院内感染対策指針

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院内感染対策指針

第1条 院内感染対策に関する基本的な考え方

我々医療従事者には、患者の安全を確保するための努力が求められている。医療関連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、収束を図ることは医療機関の義務である。当院においては、本指針により院内感染対策を行う。

第2条 院内感染対策のための委員会その他組織に関する基本的事項

院内感染対策に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど院内感染対策活動の中枢的な役割を担うために、院内の組織横断的な院内感染対策委員会を設置する。
委員会は、病院長、診療部、薬剤部、看護部、栄養課、検査課、事務部から1名の代表者をもって構成する。
委員会は、毎月1回程度開催する。また、必要に応じて臨時委員会を開催する。

第3条 院内感染対策のための従事者に対する研修に関する基本方針

院内感染対策のための基本的考え方および具体的方針について個々の従事者の院内感染に対する意欲を高めるため、講習会等を年2回程度開催する他必要に応じて行う。

第4条 感染症の発生状況の報告に関する基本方針

当院における感染症の発生状況を把握するため、対象限定サーベイランスを可能な範囲で実施し、その結果を感染対策に活かす。
報告の義務付けられている病気が特定された場合には、速やかに保健所に報告する。

第5条 院内感染発生時の対応に関する基本方針

感染症患者が発生した場合は、医師または看護師から委員会へ報告する。また、緊急を要する感染症の発生時は直ちに委員会への報告を行い、委員会においては緊急対策を講ずるとともに再発防止及び対応方針を検討する。

第6条 患者に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針の内容を含め、従事者は患者との情報共有に努め、患者及び家族からの閲覧請求があれば、これに応じる。

第7条 その他本院における院内感染対策推進のための必要な基本方針

院内感染対策の推進のため院内感染防止マニュアルを作成し、病院従事者への周知徹底を図るとともに、このマニュアルの定期的見直し・改定を行う。





附則 この指針は、平成22年7月1日より施行する。